平成27年度より、かかりつけ医の先生から診療情報提供書(訪問リハビリ指示を兼ねる)を発行することで、訪問リハビリを利用できるようになりました。その場合、リハビリ事業所への受診は必要ありません。
なお、診療情報提供書(訪問リハビリ指示を兼ねる)は3ヶ月に1度の頻度で発行が必要です。
※ただし、かかりつけ医の先生によっては、診療情報提供書にリハビリ指示を兼ねることができない場合があります。
その際は、上記に加え、利用者様に3ヶ月に1度の頻度で訪問リハビリ事業所医師の診察を受けていただく必要があります。
上記の内容は、介護保険でご利用される際の手順です。医療保険でのご利用については、各事業所へお問い合わせください。
ご利用者様、または、訪問リハビリ事業所毎に手順が変更となる場合があります。
ご利用者様・ご家族様に対する重要事項の説明とご利用の同意をいただいた後には、訪問リハビリスタッフもお手伝いさせていただけます。